明治時代~大日本帝国憲法下における「勅令」「詔勅」など
「勅令」「緊急勅令」は法規の種類です。「憲法」「法律」「条例」といった法規の一種ということです。
まず勅令ですが、国史大辞典によると「明治十九年(一八八六)二月二十六日公布の公文式で、法令形式が法律と勅令に区分され(中略)大日本帝国憲法(中略)施行後は、法律が帝国議会の議決を必要としたのに対して、勅令は法律以外で天皇が裁可した国民を拘束する法規を意味した。勅令をもって法律は改変できないのが原則とされ、その例外である緊急勅令の場合にも、帝国議会の事後承認が必要とされた。」とあります。公式令(古代は「くしきりょう」、近代は「こうしきれい」と読む)とは、命令の形式や発布手続きに関する決まりごとです。
要は、議会を通さなくても作成できる法規で、法律よりも下位にある(法律と矛盾する勅令は出せないということ)ものです。
大日本帝国憲法における根拠条文は第九条(通常命令権)「天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム」です。この条文における「命令」が「勅令」のことです。
なお、緊急勅令は大日本帝国憲法第八条(緊急命令権)「天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ハルヘキ勅令ヲ発ス」を根拠として発せられるものです。法律と同等の効力をもつので強力ですが、発動条件が厳しいです。発動条件は、議会が開かれていないこと(要は、次の議会を待っていたら間に合わない緊急事態に対応する必要がある状況)のほかに、枢密院の同意も必要でした。そして、次の議会で承認を得られなかったら、緊急勅令は効力を失するものでした。
さて、「詔書」「勅書」「勅語」というものは文書の形式です。たとえば、Aという勅令を「Aの詔書」という形式で公布するといった具合です。
そして、1907年に公式令が改正されるまでは、厳密には区別されていなかったようです。てか、最初の1886年公式令を見たら「詔書」「勅書」の語はなかったです。
1907年の公式令による定義を加藤陽子『天皇の歴史8 昭和天皇と戦争の世紀』 (講談社学術文庫) (p.302). 講談社. Kindle 版から引用します。
公式令は、勅旨(天皇の意思、考え、意向)を発表する様式についても定めていた。公式令は、勅旨を宣誥(〔せんこう※古川注〕公布すること、国民の前に公表すること)する場合、その文書を詔書とした。宣誥しない文書が勅書となる。国民の前で公表する必要のあるものであるから、詔書は「皇室の大事」や「大権の施行に関する勅旨」とされ、大権の施行に関するものの場合、天皇が親署、御璽を鈐した後、首相が年月日を記入し、他の国務大臣と共に副署するものとされた。詔書の例としては、国際連盟脱退の詔書、終戦の詔書などがある。
勅書は、天皇による親署、御璽の後で、首相が年月日を記入し、副署する。勅書の例としては、「元勲優待優待の特旨」、「前官礼遇を賜う特旨」などがあった。勅語は、文書に依らないで伝えられる勅旨とされ、皇室または国家の事務(国務と統帥を含む)に関して出されるが、細部があいまいであった。
詔書・勅書をまとめると、勅旨を終戦の詔書のように国民全体に公布して伝える文章が詔書で、勅旨を「〇〇君に勲一等を賜う」みたいに個人・団体に対して伝える文章が勅書です。
そんで、先に1907年以前は曖昧と言ったように、今回下巻66pに出てきた「和協の詔勅(=和衷協同の詔勅・建艦詔勅)」は帝国議会に対して発せられたという意味では1907年改正公式令にある「勅書」にあたりそうですが、一般には「在廷ノ臣僚及帝国議会ノ各員ニ告ク詔勅」「和協の詔勅」「和衷協同の詔勅」「建艦詔勅」と呼ばれています。(原本:国立公文書館デジタルアーカイブ「廷ノ臣僚及帝国議会ノ各員ニ告ク・御署名原本・明治二十六年・詔勅二月十日」)
また、勅語としていちばん有名な「教育勅語」も、1907年改正公式令にある勅語というよりは、完全に文書で示されているうえに形式も詔書に近いものでした。メンドクセ。
