明治時代の弁護士制度
明治五年(1872年)に「代言人(だいげんにん)」の制度を設けて、訴訟を代理する代理人である代言人の制度ができる。
明治九年(1879年)の「代言人規則」によって、試験に合格した者だけが代言人になれるという免許制・国家資格制度になる。
明治二十六年(1893年)の弁護士法(旧弁護士法)の制定によって、代言人は弁護士と呼ばれるようになる。
(以上、国史大辞典)
とあるので、激化事件の時期に日本には弁護士はいないです。
なので、先日の話題にでた「弁護士」というのは、当時その人は代言人だったのを今の観点や分かりやすさから「弁護士」と表記した(もしくは単純な誤り)のか、1893年以降の裁判で弁護士として弁護したのかのいずれかということになります。
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