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天皇家の人間が天皇になるための条件で女性がダメな理由
現在、女性天皇と女系天皇が認められていないのは、明治時代の1889年に大日本国帝国憲法とともに制定された「皇室典範(こうしつてんぱん)」という皇室の法が、天皇は男性に限ると規定しているからです。
なお、「女系とは、女性の子孫の系統を指し、女帝・女系の継承を否定している現在の皇室典範では、徳仁皇太子の子供である愛子内親王は、皇位に就けないし、その子も皇位に就けない。」(西川誠. 天皇の歴史7 明治天皇の大日本帝国 (講談社学術文庫) (p.215). 講談社. Kindle 版)です。
それ以前は女性も天皇になっていました。
古代では、推古天皇・皇極天皇(斉明天皇)・持統天皇・元明天皇・元正天皇・孝謙天皇(称徳天皇)が女性で、
近世には、明正天皇・後桜町天皇が女性です。
天皇は全部で100代ちょっとなので、約10パーセント近くが女性天皇です。アジアではぶっちぎりに高い割合だし、世界的に見ても高い割合で女性の君主がいた国です。
じゃあ、なんで明治時代に女性天皇が禁止されたのかというと、『明治天皇の大日本帝国 天皇の歴史7』によると、
皇室典範を作ろうとしていたときは、欧州法にならって女性天皇・女系天皇を認めようという意見と、アジア的に結婚した女性は姓(≒名字)が変わるので皇統が異姓(天皇家以外の家系)に移るから認められない、という意見が対立していました。
ちなみに、推古天皇・皇極天皇(斉明天皇)・持統天皇・元明天皇は皇族と結婚しているので、彼女たちの姓は変わっておらず、その子どもの系統も天皇家のままです。元正天皇・孝謙天皇(称徳天皇)・明正天皇・後桜町天皇は生涯独身なので、彼女たちの子(≒女系)が跡を継ぐということはなく、皇統は異姓(≒女系)に移っていません。
結局、国学者や水戸学者や井上毅によって「結婚した皇女の子は「異姓」であり「万世一系」ではないというものであった。現実に女系であったことがなく、皇統の連続性が日本の優秀性を支える」(『明治天皇の大日本帝国 天皇の歴史7』)のだ、という主張が通って、皇室典範では、女性天皇と女系天皇が否認されるという結果になったのです。
現在、女性天皇と女系天皇が認められていないのは、明治時代の1889年に大日本国帝国憲法とともに制定された「皇室典範(こうしつてんぱん)」という皇室の法が、天皇は男性に限ると規定しているからです。
なお、「女系とは、女性の子孫の系統を指し、女帝・女系の継承を否定している現在の皇室典範では、徳仁皇太子の子供である愛子内親王は、皇位に就けないし、その子も皇位に就けない。」(西川誠. 天皇の歴史7 明治天皇の大日本帝国 (講談社学術文庫) (p.215). 講談社. Kindle 版)です。
それ以前は女性も天皇になっていました。
古代では、推古天皇・皇極天皇(斉明天皇)・持統天皇・元明天皇・元正天皇・孝謙天皇(称徳天皇)が女性で、
近世には、明正天皇・後桜町天皇が女性です。
天皇は全部で100代ちょっとなので、約10パーセント近くが女性天皇です。アジアではぶっちぎりに高い割合だし、世界的に見ても高い割合で女性の君主がいた国です。
じゃあ、なんで明治時代に女性天皇が禁止されたのかというと、『明治天皇の大日本帝国 天皇の歴史7』によると、
皇室典範を作ろうとしていたときは、欧州法にならって女性天皇・女系天皇を認めようという意見と、アジア的に結婚した女性は姓(≒名字)が変わるので皇統が異姓(天皇家以外の家系)に移るから認められない、という意見が対立していました。
ちなみに、推古天皇・皇極天皇(斉明天皇)・持統天皇・元明天皇は皇族と結婚しているので、彼女たちの姓は変わっておらず、その子どもの系統も天皇家のままです。元正天皇・孝謙天皇(称徳天皇)・明正天皇・後桜町天皇は生涯独身なので、彼女たちの子(≒女系)が跡を継ぐということはなく、皇統は異姓(≒女系)に移っていません。
結局、国学者や水戸学者や井上毅によって「結婚した皇女の子は「異姓」であり「万世一系」ではないというものであった。現実に女系であったことがなく、皇統の連続性が日本の優秀性を支える」(『明治天皇の大日本帝国 天皇の歴史7』)のだ、という主張が通って、皇室典範では、女性天皇と女系天皇が否認されるという結果になったのです。