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江戸時代の年貢の金納について【歴史部生徒質問・調べてみた】

個人レベルで調べて勉強しているので、誤りもあるかと思います。事実誤認や参考文献の読み間違いなどがありましたら、ご教示いただけるとありがたいです。

継続して勉強していきますので、参考文献や史料などの情報求むです。


【生徒さん質問】

​​大石学監修『図解でスッと頭に入る江戸時代』(https://amzn.to/4qiqHQa


に、「夏は金納、秋・冬は金納か米納となる」と書かれていました。江戸時代の農民が年貢を金納していたことについて調べたい



以下のように、18世紀後半になると、小物成などの雑税を中心に金納(「石代納(こくだいのう))化が進んでいたようです。


この年(安永4年(1775))に、蕪町村(かぶつちょうむら・群馬県桐生市)が納めた年貢は、「永21貫556文5分」と、すべて金納でした。

 検地帳で蕪町村の村高をみると、寛文年間(1661~73)は85石あまりで、畑の多い村でした。

 江戸時代、本年頁は米で納めることが原則でした。しかし、蕪町村のように畑が多い地域では、米ではなく銭で納めました。


参考サイト:- 埼玉県立文書館「江戸時代の年貢に関する文書を読む」

・江戸時代、田畑の年貢を永楽銭で表示して金納したものを「取永(とりえい)」という。

「浮役(うきやく)」…「江戸時代の雑税の一種。小物成のうち、臨時にかかるものをいい、商業・漁業・山林業に従事するものに賦課し、多くは金納であった」


参考サイト:新潟県立文書館

寛政7年(1795)の話で、「本途物成(田畑にかけられる税。6石9斗6升1合。本途は米納を基本としますが、テキストの「三分一金納」のように「石代納」も珍しくありません。)のほか、小物成(山林原野池沼などにかけられる税。ここでは石代納。)として大豆・荏・胡麻、高掛物として小役(領主の生活必需品を現物で納めるのが本来ですが、貨幣納になっています。)……が賦課されています。全般的に、貨幣納が進展していることが読み取れます。」







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